万が一の備えに「デジタル遺言サービス」、その特徴とメリット・デメリット

最近、エンディングノートや終活という言葉をよく耳にしますが、デジタル遺言サービスはご存じでしょうか。SNSやネットショッピングなど、インターネット上でさまざまなことができるようになった現代社会において、自身に万が一のことが発生した場合、家族や大切な人がスマホやパソコンにアクセスできずに、困ることが予想されます。

今回は、そんな問題を解決できる「デジタル遺言」について紹介します。

デジタル遺言とは?

デジタル遺言とは?

「デジタル遺言」は、Webサイト上やスマートフォンのアプリなどを活用して、個人情報や遺したい想いなどを遺言として電子データで作成・保存することの総称です。デジタル遺言サービスの中には、電子署名などの技術を活用していますが、デジタルで作成する自筆証書遺言書については2024年7月時点では法的効力を持たないのでご注意ください。
また、エンディングノートのように、自分の考えや想い、各種パスワードなど重要な個人情報を相続人や大切な人へ伝えることを指すこともあります。

遺言書の種類

遺言書の種類

遺言書には大きく分けて3つの種類があります。

  • 自筆証書遺言:遺言者本人が自分で手書き・押印して作成する遺言書(財産目録以外の部分は自筆であることが要件)
  • 公正証書遺言:公正役場で証人2人以上立ち会いのもと、公証人の筆記で作成する遺言書
  • 秘密証書遺言:遺言者本人が内容を秘密にしたまま作成し、存在のみを公証人および証人2人以上で証明する遺言書

それぞれ正しい書き方で作成しなければ、法的効力を持たず無効の遺言となってしまいます。公正証書遺言の場合は、公証役場で公証人が立ち合ってチェックしながら作成するため心配ありませんが、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、書き方を間違えないように特に注意が必要です。また自筆証書遺言と秘密証書遺言は、執行時に家庭裁判所での検認が必要になるので忘れずに。

デジタル遺言サービスが望まれる背景

デジタル遺言サービスが望まれる背景

現代の私たちは、さまざまなSNSやオンラインサービス、オンライン決済などを利用しています。各種IDやパスワードは個人で管理しており、家族にも共有していない場合がほとんどだと思います。しかし自身に万が一のことが発生した場合、家族でさえもスマホやSNS、利用していた各種サービスにアクセスできないことが問題となっています。この問題を解決するため、通常の遺言以外にも大切な情報を遺したいというニーズが高まっているのです。

また高齢化や単身世帯が増え、家庭の形が変化してきた現代社会では、法定相続では網羅しきれない相続に関する要望も出てきています。そこで近年の発展によって高齢者でも触れる機会が増えたデジタル機器を用いた遺言制度の整備が急がれています。

政府では自筆証書遺言をデジタル化する「デジタル遺言制度」を検討中。現在の制度では、財産目録以外の本文、日付、署名を手書きで作成した上で押印しないと無効になってしまいます。そこで法務省はデジタル技術を活用した遺言制度の導入へ向けて、法制審議会を立ち上げて議論を進めています。

デジタル遺言サービスのメリット・デメリット

まだ法的な効力はありませんが、現在でもデジタル遺言サービスのニーズは高まっており、さまざまなサービスが出てきています。ここでは利用する上でのメリット・デメリットを紹介します。

メリット

  • 手軽に始められる
デジタル遺言サービスのメリット・デメリット

インターネット環境さえ整っていれば手軽に始められます。サービスの中には、フォーマットに沿って、質問に答えていくだけで作成できるものもあるので、思い立ったときに作ることができます。

  • 修正・変更が容易

内容を変更したいとき、紙と違って一から書き直す必要がなく手軽に修正ができるので、クレジットカードや保険などの更新情報を常に最新の状態で残すことができます。また、デジタルの特性上、どこからでもアクセスできる利点もあります。

  • 文字以外の情報も遺せる

サービスの中には、文字だけではなく写真やボイスメッセージ、動画なども遺すことができます。

  • 万が一の際、指定の人物に確実に届く

もしものことが起こってしまった場合、事前に登録した相手にメッセージが届くため、遺言書を見つけてもらえないといった心配もありません。

  • 保管場所に困らない

オンライン上に保管されるため、紛失や保管場所に悩む必要がありません。またブロックチェーンの技術などで管理していれば、改ざんのリスクを減らすことも可能だと考えられています。

デメリット

  • スマホやパソコンに慣れていないと対応できない

デジタル遺言の作成には、パソコンやスマートフォンの操作が不可欠。そのため一定のITリテラシーが求められ、デジタルデバイスに苦手意識がある方は難しいと感じることもあるかと思います。

  • サービス終了の場合、データがなくなる可能性がある

利用するサービスが終了してしまうと、保管されているデジタル遺言のデータがなくなる可能性があります。注意しましょう。

  • 現状、法的効力がない

法的効力がないため、遺言書としての強制力はありません。そのため、本当に大切なことならば、効力を発揮する遺言書として改めて作成しましょう。

デジタル遺言サービス「lastmessage for eo」

デジタル遺言サービスのメリット・デメリット

eo光が提供するデジタル遺言サービス「lastmessage for eo」は、大切な人に「ラストメッセージ(デジタル遺言)」を発動するサービスです。

1通のラストメッセージに、文章や動画などの言葉のほか、想い出の写真を遺すことで、遺された方々へ感謝の気持ちや未来へのエール、遺した財産のストーリーを届けることができます。
一般的に遺言書を作るとなると、正しい書き方でなければ無効になってしまうため、一人で作成するのはハードルが高く、また費用もかかるため、気軽に作ることができません。「lastmessage for eo」のオプションには「1人でできる!公正証書遺言」があり、法的に認められる遺言書を自分で作成するときに支援を受けられるサービスもあります。
アカウント情報を管理できる機能や、遺言・相続に関する悩みを相談できる機能など、さまざまなオプションも用意されています。

※ラストメッセージは法的な効力を持ちません。
※ラストメッセージが発動するまで第三者がその中身を知ることはできません。

・参考:「lastmessage for eo」サービスはこちらから

まとめ

台風や地震などの自然災害や突発的な事故など、万が一の事態はいつ起こるかわかりません。そんなとき、大切な人が困らないように、今のうちからご自身の大事な情報を遺しておくことが重要です。

2024年7月現在では法的効力はありませんが、政府はデジタル技術を活用した遺言制度の在り方を検討しています。気になる方は、豊富なオプションが揃っている「lastmessage for eo」をぜひご検討ください。
※お申し込みにはeoID・eoIDパスワードなどが必要です。


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